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※CRO:医薬品開発業務受託機関

News
GCP省令(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施に関する基準)の改正により、治験薬交付に関する規定(第17条)において第三者を介した治験薬の交付が認められました。
(平成21年4月1日より施行)
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GCP省令(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施に関する基準)の改正により、治験薬交付に関する規定(第17条)において第三者を介した治験薬の交付が認められました。